2020年5月に「年金制度改革関連法」が成立し、一部を除き、2022年4月1日から順次施行されます。今回の改正では、①社会保険のさらなる適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)、③繰下げ受給の上限年齢の引上げ(70歳→75歳)、④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等が行われました。
短時間労働者の社会保険の適用について、1週間の所定労働時間が通常の4分の3未満、1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方である短時間労働者は、下表の適用要件をすべて満たす場合、被保険者になります。
短時間労働者等の社会保険のさらなる適用拡大をはかるため、その適用要件が次のとおり見直されました。
適用要件(現行) | 改正後 | 施行期日 |
---|---|---|
企業規模要件 (従業員数500人超) |
段階的に引き下げ 従業員数100人超規模 従業員数50人超規模 |
2022年10月~ 2024年10月~ |
賃金要件 (月額8.8万円以上) |
(現状維持) | - |
労働時間要件 (週労働時間20時間以上) |
(現状維持) | - |
勤務期間要件 (1年以上勤務見込み) |
撤廃 ※フルタイム労働者同様、 2カ月超の要件を適用 |
2022年10月~ |
学生除外要件 | (現状維持) | - |
5人以上の個人事業所 の適用業種 (法定16業種) |
10の士業を追加 弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士 |
2022年10月~ |
一方、就職氷河期世代でもある団塊ジュニア世代が高齢期に差し掛かる2035年頃を見据え、基礎年金の底上げをできるだけ早期に実現することが求められていましたが、具体的な対応は先送りとなりました。しかし、国会審議において与野党共同で法案修正が行われ、2019年財政検証で基礎年金の給付水準が長期にわたり大幅に低下する見通しとなったことから、さらなる適用拡大とあわせて、速やかに所得再分配機能の強化について検討を行うという規定が追加されました。
連合は、働き方などにかかわらずすべての働く人が社会保険に適用されるよう適用拡大の徹底に取り組むとともに、すべての人の老後の生活水準向上に直結する「基礎年金」の底上げの早期実現を求めて、取り組みを進めています。
<社会保険適用の意義>
働く人には、公的な保険制度により医療と年金が保障されています。この医療保険と年金を総称して「社会保険」と呼ばれています。
その中で、年金制度は、老齢・障がいなどに対して社会全体で事前に備え、所得保障を行う支え合いの仕組みです。年金制度には1階部分として全国民共通の国民年金があります。2階部分の厚生年金が適用されると自動的に国民年金にも適用され、両方の年金が受け取れる一方で、保険料負担は会社と折半になります。そのため、厚生年金に適用されると給付と負担の両面で国民年金よりも有利になります。
<社会保険が適用されるとこのようなメリットがある>
<問題は、すべての働く人が適用されていないこと>
企業の雇用主には、一定の条件以上で働く労働者を社会保険に適用させる義務があります(※)。しかし、下の図のような要件をすべて満たさなければ適用されないという高いハードルがあり、2020年改正法の施行後も短時間労働者等を中心に社会保険に適用されていない人が多いのが現状です。
(※)2020年5月の法改正によって、社会保険の適用対象者が拡大され、2022年10月から従業員101人以上、2024年10月から従業員51人以上の企業で働く方などが適用になります。さらに、従業員数が適用人数以下の企業では、労使合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を行うことが可能です。
<社会保険の適用拡大を徹底すべき!>
社会保険の適用対象者が拡大されることにより、適用となった者の保障が充実するだけでなく、基礎年金の給付水準の改善や年金財政の安定にもつながります。
雇用形態の違いや企業規模によって社会保険が適用されないことは不合理です。また、現状では雇用類似で働く人や多重就労者なども就労の実態に応じた適用がなされていません。連合は、すべての働く人に社会保険を原則適用させる制度の実現に向け、取り組みを進めていきます。
<基礎年金が減っていく>
生活の基礎的な部分を保障するとの考え方で、国民年金から給付されるのが「基礎年金」です。基礎年金は国民年金だけに加入している人も厚生年金が適用されている人も受け取れます。
しかしながら、2019年8月に公表された「2019年財政検証結果」によれば、基礎年金の給付水準は将来的に大きく低下することが明らかになりました。例えば、経済成長や労働参加の想定が比較的現実的と考えられるケースⅣというシナリオの場合には、基礎年金の給付水準が2019年と比べて約36%も低下する試算結果が示されました。
就職氷河期世代をはじめとして、将来、無年金・低年金となる恐れのある単身者、基礎年金のみの受給者などにとって基礎年金の給付水準の大きな低下は極めて深刻な問題であり、基礎年金の底上げは待ったなしです。
<基礎年金はこうすれば引き上げられる>
基礎年金の財源は、厚生年金と国民年金から公平に拠出するという仕組みとなっており、基礎年金の給付水準を引き上げるためには、この拠出金の額を上げる必要があります。具体的には、拠出金の計算対象となっている者(現行は20~59歳)の年齢を引き上げて人数を増やしていくことが必要です。そして、基礎年金の2分の1は国庫負担のため、増加した保険料に見合う税財源も追加されることになり、基礎年金の底上げに効果的な方策といえます。
連合は、基礎年金の給付水準の引き上げによる公的年金の機能強化に向けて取り組みを進めています。