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労働相談Q&A

6.割増賃金・固定残業代
Q
週休二日制で休日の土曜日に出勤したが割増率が25%で計算された。
A
労基法上35%以上の割増率が求められるのは、法定休日の労働である。
法律のポイント
変形労働時間制による場合を除き、1日・1週の法定労働時間を超えた労働が時間外労働であり、法定休日は割増賃金(35%・25%)の違いからあらかじめ定めなければならない。労基法は最低基準であり、労使で法を上回る協定を定めたときは、労使協定が優先される(労基法第37条)。
解説
所定労働時間と法定労働時間

 就業規則等に定められた労働時間を所定労働時間といい、法定労働時間は1日8時間・週40時間である。
 労基法上の時間外労働とは、法定労働時間を超えた労働時間であり、所定労働時間を超えても法定労働時間以内であれば、その時間に対する割増が支払われなくても法律上は問題がない。
 たとえば、週休二日制の下で所定労働時間を1日7時間とした場合における8時間までの1時間および35時間(7時間×5日)を超え週法定労働時間(40時間)に達するまでの時間は、法律上の時間外労働ではないから通常の賃金の支払で足りる、とするのが最低基準たる労基法の取り扱いである。この法定労働時間以内の「所定外」労働時間について、労使で法を上回る取り扱いを定めたときは、労基法より優先する取り扱いとなる。

休日労働

 労基法上35%以上の割増率が求められる休日労働とは、1週1回または4週4日の法定休日における労働である。週休二日制は、法定休日のほかに1日の休日を設けるものであるから、その日に労働しても法定休日労働ではない。この「法定外」休日労働についても、労使で法を上回る取扱いを定めたときは、それによることになる。

法定労働時間

 一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる歴週をいうものであること。また、一日とは、午前0時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。(昭和63.1.1 基発1号、婦発1号)

週法定労働時間との関係

 上記の「所定外」休日労働の場合は、週法定労働時間との関係から時間外労働に注意が必要である。

[例] 完全週休二日制、所定1日7時間労働
土曜日(休日)7時間勤務した時

(7)
(7)
  1. ①の場合は週の総労働時間が44時間となり、4時間(44-40=4)が法定時間外労働となる(土曜日勤務が3時間以内であれば法定時間外労働とはならない)。
  2. ②の場合は木・金曜日各1時間計2時間が8時間を超えて時間外労働となる。週の総労働時間47時間のうちすでに法定割増賃金を支払うことになっている2時間と土曜日の労働時間の7時間のうち5時間(47-2-40=5)の計7時間が法定割増賃金の対象となる。

※ 法定内時間外(40-35=5)の5時間の扱いは労働協約で決められる。なお、①②ともに35時間を超え40時間までの5時間分については時間賃金の支払いが必要。

割増率

 法定割増率は以下のとおりである。

時間外労働 25%以上
 ただし、特別条項付き協定の時間外労働は、労使協定で法を上回る率にすることが努力義務。月60時間を超える時間外労働は50%の割増率となる(中小企業は2023年4月より適用)。

1カ月の時間外労働
45時間まで(限度基準) 割増賃金 25% ⇒通常の 36協定
45時間超~ 特別条項付き協定、労使で時間短縮・割増率引き上げ努力義務 ⇒特別条項付き協定
60時間超~ 割増賃金 50%以上引き上げ分について、有給の代替休暇も可 ⇒中小企業は 2023年4月より適用

36協定と特別条項付き協定

休日労働(法定休日) 35%以上

深夜労働       25%以上

代替休暇との関係

 月60時間超は割増率が50%であるが、労使協定を締結することによって、時間外労働分の25%にさらに上乗せした25%の割増賃金に代えて有給の代休とすることもできる(法定の25%は割増賃金の支払いは必要)。
 例:時間外労働月92時間した場合は、92時間−60時間=32時間。
 32×25%=8時間となり、その場合に割増率を50%にするための上乗せ部分の25%の支給に代えて、1日の有給の代替休暇となる。

割増賃金の算定基礎

 割増賃金計算の基礎となる「通常の賃金」とは、

  • 時給の場合 その全額
  • 日給の場合 日給÷所定労働時間
  • 月給の場合 月給÷所定労働日数÷所定労働時間

で計算された時間給額で、家族手当、住宅手当(※)、通勤手当、一時金などは計算基礎から除外される。

(※)実態として、住宅扶助としての性格を有するものである手当に限る。家賃、住宅ローンの返済額などに無関係に一律に支給する制度の場合は、計算基礎に含まれる。

<具体例>
  1. 計算基礎から除外するもの
    1. ① 住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給する。
      例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの。
    2. ②住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って額を多くして支給。家賃月額5~ 10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの。
  2. 計算基礎に含むもの
    1. ① 住宅の形態ごとに一律に定額で支給する。
      例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。
    2. ② 住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給。
      例えば、扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの。
    3. ③ 全員に一律定額で支給することとされているもの。
端数処理の方法
端数が生じた場合 処理の仕方
1カ月間の時間外等の労働時間数の合計に1時間未満の端数がある場合 30分未満を切り捨て、30分以上を1時間と切り上げて処理する
1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合 50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる
1カ月間の時間外等の手当の合計に1円未満の端数が生じた場合 処理の仕方

※本来は1分単位が原則であるが、上記の端数処理も認められている。なお、1日単位でこの端数処理をすることはできない。

出所:労働省通達・昭62.3.14基発150号「第24条関係」P220、P221をもとに連合作成

パートタイム労働者の場合

 パートタイム労働者がその所定労働時間(契約時間)を超えて労働した場合でも、法定労働時間に達するまでの時間は通常の時間賃金の支払いで足りる。この場合も労使で法を上回る取り扱いを定めた場合はそれによることになる。

固定残業代

 「固定残業代」とは、法律に明文の規定はないが、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金を、あらかじめ定額の手当や基本給の一部として支給する制度のことである。裁判例では、通常の賃金と時間外割増賃金等が明確に区分できること、労基法所定の計算方法による額が上回るときはその差額を支払うことが求められている。

罰則

 労基法第32条、第36条、第37条違反は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

<参照条文>

労基法第32条、第35条、第36条、第37条、第138条、割増賃金令

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