以下に該当する者は、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用除外となる(労基法第41条)。
なお、高度プロフェッショナル制度の対象者は、労働時間、休憩および休日に加えて、深夜の割増賃金に関する規定も適用除外となるが(労基法41条の2)、「管理・監督者」に該当するとは限らない。(→18「高度プロフェッショナル制度」参照)
「監督もしくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうとされており、名称にとらわれず、実態に即して判断される(昭22. 9.13基発17号、昭63. 3.14基発150号)。
[管理監督者には当たらないとされた例]
[管理監督者に当たるとされた例]
「機密の事務を取扱う者」とは、「秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者」とされている(昭22. 9.13基発17号)。
算定の裏付けとなる、労働時間管理記録、業務記録、就業規則等を確保し、その上で請求する。実労働時間を正確に記載していない虚偽の労働時間管理記録もよくあるので、注意を要する。労働時間管理記録が現実より過少に記載された虚偽内容の場合は、これを覆すための実質的な証拠収集が重要である。
※裁判上の請求では労基法第114条による付加金や遅延損害金等も請求できる。
労基法第38条の3、第38条の4、第41条、第114条