労働者がわざと(故意)、あるいは通常であればするべきことをしなかった、してはならないことをしてしまったこと(過失)によって会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任が発生する。
[例]
労働者が負担すべき賠償額は、労働者本人の責任の程度、違法性の程度、会社が教育訓練や保険に加入するなどの損害を防止する措置を取っていたかなどの事情を考慮して判断される。
損害賠償額は会社の言い値ではないので、請求額に納得がいかない場合は、直ちに支払に応じないよう、相談者へのアドバイスが必要。
労働者が会社に損害賠償責任を負う場合であっても、会社は一方的に賠償金分を賃金から控除することは法律違反となる(労基法第24条)。
労働契約や就業規則で、例えば「備品の損壊1回につき10,000円を労働者が弁償する」などの賠償額をあらかじめ決めることも禁止されている(労基法第16条)。
損害賠償責任とは別に、会社の秩序に違反する行為について、会社から懲戒処分として減給の制裁を受けることがある。
減給制裁の場合、①1回の減給額(※)が平均賃金の1日分の半額を超え、②総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1、を超えてはならないとされている(労基法第91条)。
(※)1回の減給額とは、対象となる事案1件のことであり、同一事案について数日間にわたって減給制裁を重ねることはできない。 また、複数の事案については、事案ごとに減給制裁を行う場合には、その複数事案に対する減給の総額につき、上記②の制限を受けることになる。
労基法第24条、第91条違反は30万円以下の罰金、労基法第37条違反は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
労基法第16条、第24条、 第37条、 第91条