1日8時間・週40時間と労働基準法で定められた労働時間の上限である。残業(時間外労働)または法定休日に労働させる場合には、事前に「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を労使で締結し、労基署への届出が必要。
商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者(パートタイム労働者・アルバイト等も含む)を使用する事業場については特例措置対象事業場として、週44時間の特例が設けられている(労基法第40条)。10人未満とは、企業全体の規模ではなく、工場、支店、営業所等、個々の事業場の規模である。
なお、1日の法定労働時間は8時間で変わらない。
※「勤務間インターバル制度」については「19 休憩時間」を参照。
1週44時間の特例措置対象事業場の業種
労基法第32条、第40条
労働時間等設定改善法第2条第1項
制度名等 | 適用範囲・要件 | 規制内容 | |
---|---|---|---|
原則 | 10人未満のサービス業等(特例事業等)を除く全産業 | 週40時間、1日8時間 | |
変形労働時間制による特例 | 1カ月単位の変形労働時間制 |
|
|
1年単位の変形労働時間制 | (1)下記以外の労働者 |
|
|
(2)積雪地域の建設業の屋外労働者等 |
|
||
(3)タクシー業の隔日勤務者 |
|
||
1週間単位の変形労働時間制 | 29人までの小売業、旅館、料理店及び飲食店(上記1年単位の変形制(1)と同じ) |
|
|
フレックスタイム制 | 一般職の地方公務員、年少者は除く | 清算期間を平均し、週40時間(特例事業場等は44時間)以内 | |
業種・業務による特例 | 特例事業(小規模サービス業)等の特例 | 9人までの商業、映画・演劇業(映画製作事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業 |
|
みなし労働時間制 | (1)事業場外労働 (2)裁量労働 |
実労働時間について、みなし労働時間制を適用できる | |
労働時間法制の適用除外 | 次の者が対象(年少者は除く)
|
労働時間、休憩、休日に関する規定は適用除外 | |
高度プロフェッショナル制度 | 健康確保措置や本人同意・労使委員会決議等の要件を満たす、職務範囲が明確な高度専門職で一定の年収を有する労働者 | 時間外・休日労働協定の締結、時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の規定は全て適用除外 | |
年少者の特例 | 原則 | 15歳以上18歳未満の者 | 週40時間、1日8時間 |
1日の労働時間延長 | 15歳以上18歳未満の者 | 週40時間を超えない範囲内で、1週のうち1日を4時間以内に短縮した場合、他の日を10時間まで延長可 | |
年少者の1カ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制 | 15歳以上18歳未満の者 | 1週48時間、1日8時間を超えない範囲内で、1カ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制によること可 | |
7時間労働制 | 修学児童(13歳以上15歳未満)で、労基署長の許可を受けた場合 | 修学時間を通算して週40時間、1日7時間 |