みなし労働時間制は、労働時間の算定を適切に行うためのもので、①事業場外労働と②裁量労働に関するものの2種類がある。前者は、事業場外で労働するため使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務の場合に適用される。従って、事業場外で労働する場合であっても労働時間の算定・管理ができるときは、この制度を適用できない。
事業場外みなし労働時間制においては、次の時間がみなし労働時間となる。以下② ③の場合には36協定の締結・届出と割増賃金の支払が必要となる。
上記③の労使協定では、業務の種類、男女別労働者数、1日の所定労働時間、協定で定める時間および協定の有効期間を定める必要があり、労基署に届け出なければならない(協定で定める時間が法定労働時間以下である場合は不要)。なお、この労使協定の内容を36協定の届出に付記して届け出ることが認められる。
みなし労働時間制は労働時間の算定に関することであり、算定の結果、法定労働時間を超えた場合は、当然に割増賃金の計算・支払を要する。また、休憩、休日、深夜業についても法定の取り扱いが必要である。
労基法第38条の2、労基法施行規則第17条、第24条の2