業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務として、厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度。
<対象となる業務>(労基法第38条の3)
<制度導入の手続>
制度導入の要件は、労使協定の締結・当該協定の労基署長への届出の2点。
労使協定で定めるべき事項は
※④ ~⑦は2004年1月1日施行、既に専門業務型裁量労働制を導入している事業場においては、この事項を労使協定で定めた上で改めて労基署への届出が必要。
<対象業務と対象事業場>(労基法第38条の4)
以下の①~④をすべて満たした業務が対象となり、ホワイトカラーの業務すべてが該当するわけではない。
① 企業全体の運営に影響を及ぼすもの②企画、立案、調査、分析を相互に組み合わせて行うもの③ 業務の性質上、客観的に労働者の裁量に委ねる必要性があるもの④ 作業をいつ、どのように行うかについて広範な裁量が労働者に認められているものが対象業務の基本的要件である。
[対象業務となり得る業務の例]
[対象業務となり得ない業務の例]
労使委員会は、以下の要件を満たさねばならない
使用者は、定期的に① 対象労働者の労働時間の状況 ② 対象労働者の健康および福祉を確保するための措置の実施状況を、決議した日から起算して6カ月以内に1回、所定様式により労基署に報告する必要がある。
以下の事項については「労使協定」を要件とするが、労使委員会を設置した事業場では「労使委員会の決議」に代えることができる。
労基法第32条の2、第32条の3、第32条の4、第32条の5、第34条、
第36条、第37条第3項、第38条の2、第38条の3、第39条第4項第39条第6項、第39条第9項