休憩時間には自由利用の原則が定められており、休憩時間中の外出を許可制とする場合は、運用の如何によってこの原則に抵触するおそれも生じる(労基法第34条)。
しかし、休憩時間は労働者の権利として保障されたものであるものの、それは就労義務のない時間ではあっても始業から終業までのいわゆる拘束時間中の時間であり、企業の施設管理・職場規律の維持の範囲での制限も合理性が認められる。行政解釈も「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない」としている。
長さは、実労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間である。賃金で補うことはできない。また、位置は「労働時間の途中」となっている。時間外労働が行われる場合には長さと位置に注意を要する(労基法第34条)。
休憩時間は一斉に与えられなければならないが、労使協定の締結を条件に除外される(労基法第34条第2項)。また、監視・断続労働に従事する者で労基署の許可を受けた場合は、休憩に関する労基法の規定の適用も除外される(労基法第41条)。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労基法第34条に定める休憩時間とは別に、1日2回各30分の育児時間を請求できる(労基法第67条)。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止、ワークライフバランス実現を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されている(労働時間等設定改善法第2条第1項)。
労基法第34条違反は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
労基法第34条、第41条、第67条、第119条 労基法施行規則第15条
労働時間等設定改善法第2条第1項