民法第628条で、「やむを得ない事由」が当事者の一方の過失で生じたときは、その相手方に対して損害賠償の責任を負うとしている点は要注意である。
ただし、退職と損害の間に相当な因果関係が必要であることなどから、実際に損害賠償が認められるのは困難である。
退職の意思表示は「退職願」ではなく「退職届」とした方がよい。
「退職願」:退職に使用者の承諾が必要と解釈される可能性がある。
「退職届」:使用者の承諾は不要となり、「退職届」の提出から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)となる。
労基法第15条、第137条
民法第627条第1項、第628条