上記の特別の例外以外の場合は、契約日から1年を経過した日以降は、労働者は使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる(労基法附則第137条)。
なお、やむを得ない事由がある場合は、契約日から1年未満であっても期間途中の退職ができる(民法第628条)。
使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、期間途中の解雇はできない(労契法第17条)。
「やむを得ない事由」は通常の解雇の事由よりも厳しく判断される。不当な解雇の場合、使用者は少なくとも期間満了までの賃金分の支払義務を負う(民法第536条2項)。
期間の定めのない労働契約を締結している場合には、その労働者との合意なく有期労働契約に変更することはできない(労契法第8条)。
労基法第14条、附則第137条
労契法第8条、第17条
民法第536条第2項、第628条