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労働相談Q&A

25.有期労働契約の中途解除
Q
有期雇用の1年契約で働いている。半年経過後、「契約解除する」と言われた。
A
有期雇用の場合、使用者から期間途中の解雇はできない。
法律のポイント
有期労働契約の場合、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、期間途中の解雇はできない(労契法第17条)。
解説
契約期間等
 労働契約の期間を定める場合は、不当な人身拘束を防ぐため、上限3年である。特別の例外として、5年以内の契約期間が認められている(労基法第14条)。
特別の例外
  1. ① 専門的な知識、技術または経験(以下「専門的知識等」)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約
    →上限5年
  2. ② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
    →上限5年
  3. ③ 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約 (有期の建設工事等)
    →その期間
専門的知識等であって高度のもの(厚生労働大臣が定める5年特例の基準)
  1. ① 博士の学位を有する者(大学等で専門的知識等にかかる課程の専攻が必要)
  2. ② 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士のいずれかの資格を有する者
  3. ③ システムアナリスト試験合格者、アクチュアリー試験合格者
  4. ④ 特許発明者、登録意匠創作者、登録品種育成者
  5. ⑤ 一定の学歴および実務経験(※)を有する次の者で年収が1,075万円以上のもの (1)農林水産業の技術者、(2)鉱工業の技術者、(3)機械・電気技術者、(4)建築・土木技術者、(5)システムエンジニア、(6)デザイナー、(7)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで年収が1,075万円以上のもの
    • ※学歴及び実務経験の必要要件は、「大学卒+実務経験5年以上」または「短大・高専卒+実務経験6年以上」または「高卒+実務経験7年以上」
  6. ⑥ 国等により、有する知識等が優れたものであると認定され、上記(1)~(7)までに掲げる者として厚生労働省労働基準局長が認める者
期間途中の退職

 上記の特別の例外以外の場合は、契約日から1年を経過した日以降は、労働者は使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる(労基法附則第137条)。
 なお、やむを得ない事由がある場合は、契約日から1年未満であっても期間途中の退職ができる(民法第628条)。

使用者からの期間途中の解雇

 使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、期間途中の解雇はできない(労契法第17条)。
 「やむを得ない事由」は通常の解雇の事由よりも厳しく判断される。不当な解雇の場合、使用者は少なくとも期間満了までの賃金分の支払義務を負う(民法第536条2項)。

有期労働契約への変更

 期間の定めのない労働契約を締結している場合には、その労働者との合意なく有期労働契約に変更することはできない(労契法第8条)。

<参照条文>

労基法第14条、附則第137条
労契法第8条、第17条
民法第536条第2項、第628条

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