「紹介予定派遣」(労働者派遣法第2条4項)のほか、派遣元には派遣期間終了時の派遣労働者に「雇用安定措置」を講じる義務がある(労働者派遣法第30条第2項)。
紹介予定派遣とは、派遣元から派遣先に、派遣労働者を職業紹介(雇用のあっせん)することを予定して派遣就業させるもの。
<紹介予定派遣のポイント>
派遣元は派遣期間が3年に達する有期雇用派遣労働者に対し、以下の①~④のいずれかの雇用安定措置(雇用を継続させるための措置)を実施しなければならない(労働者派遣法第30条第2項)。
派遣先が違法状態と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす(労働者派遣法第40条の6)。
[違法派遣の類型]
[派遣禁止業務]
派遣契約にもとづく労働者派遣では、すべての業務について次の2つの期間制限が適用される。(労働者派遣法第35条の2、第35条の3)
[派遣期間制限の例外]
雇用契約の期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止となっている。ただし、下記の場合は日雇派遣が認められている(労働者派遣法第35条の4
業務内容 | |
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4条1号 | 情報処理システム開発関係(ソフトウエア開発) |
2号 | 機械設計関係 |
3号 | 機器操作関係(事務用機器操作) |
4号 | 通訳、翻訳、速記関係 |
5号 | 秘書関係 |
6号 | ファイリング関係 |
7号 | 調査関係 |
8号 | 財務関係(財務処理) |
9号 | 貿易関係(取引文書作成) |
10号 | デモンストレーション関係 |
11号 | 添乗関係 |
12号 | 受付・案内関係 |
13号 | 研究開発関係 |
14号 | 事業の実施体制の企画、立案関係 |
15号 | 書籍等の制作・編集関係 |
16号 | 広告デザイン関係 |
17号 | OAインストラクション関係 |
18号 | セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係 |
労働者派遣法第30条第2項、第35条の2、第35条の3、第35条の4、第40条の6
労働者派遣法施行令第4条