事業主は、労働者が育児休業の申し出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(育児・介護休業法第10条)。
育児休業の他、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置、始業時刻変更等の措置について申し出をし、または制度を利用したことを理由とする解雇その他不利益な取り扱いについても禁止(育児・介護休業法第16条、第16条の4、第16条の7、第16条の10、第18条の2、第20条の2、第23条の2)。
また、上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為を行わないよう、事業主は防止措置を講じなければならない(男女雇用機会均等法第11条の2、育児・介護休業法第25条)。
※厚生労働省の通達においては、「『解雇その他不利益な取扱い』に該当する法律行為が行われた場合においては、当該行為は民事上無効と解される」としている。
育児・介護休業の期間は、年休の発生要件である出勤率の算定に当たっては、出勤したものとして取り扱われる(労基法第39条第8項)。
育児・介護休業法第10条、第16条、第16条の4、第16条の7、第16条の10、第18条の2、第20条の2、第23条の2、第25条
労基法第39条第8項
男女雇用機会均等法第11条の2
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
(平成21年厚生労働省告示第509号)